住民税の住宅ローン減税 以下は平成11年〜18年入居者適用分の記事です。

国から地方への税源移譲に伴い、個人の所得税から控除されていた住宅ローン控除にも変更が生じます。
この税源移譲とは、わかりやすく言えば、国税である所得税を減税する代わりに、地方税である住民税を増税しましょうということで、納税者としては、税額の内訳が変わるだけで、総額は同じになるはずです。
ただし、住宅ローン控除を受けて所得税が減税になっていた人、または、18年に入居し、住宅ローン控除を受けようとする人には影響が出てきます。
住宅ローン控除は所得税にしか認められていませんので、所得額によっては不利になる方がでてきます。
総務省の試算では、年収700万円のサラリーマン家庭(夫婦+子供2人)の場合で、税源移譲前の所得税が263,000円、税源移譲後の所得税が165,500円となっています。
このケースで融資残高が2,500万円であれば,今まで税額控除されていた額は、借入残高の1%ですから25万円です。一方、19年分からは最大でも165,500円しか控除されないので、84,500円控除額が少なくなります。
経過措置として、平成11年から平成18年の間に居住した者で、今回の税源移譲によって、平成19年以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合には、市町村へ申告することによりその分が翌年度の住民税で減税することとなります。(以下は、内容を一部訂正し、更新してありますので、以前、このページをご覧になった方はご注意ください。もし、内容に不備があればTOPページのメールにてご指摘ください。)
18年分の所得に対する所得税は、従来の住宅ローン控除額が全額、控除されますので、19年3月までの確定申告においては、住民税との関係はでてきません。
ただし、11年〜18年に入居した方の中には、19年分の所得に対する所得税の計算で、従来の計算方法による減税額分が減税しきれない方が出てきますので、その方は、市町村へ申告することにより、20年分の住民税で差額が減税されることとなります。この場合、20年3月15日までに申告する必要があります。毎年、確定申告される方は、所得税の申告と同時に申告できますが、年末調整を受ける方は、ご自分で改めて市町村へ申告する必要があります。
この特例の対象は、18年までに居住した者となっています。19年・20年に入居する方には、従来の計算方法か所得税の住宅ローン控除適用期間を延長するかの選択制が政府税調で検討されているようです。
1 次の方は、市町村へ申告することにより住民税の減額が受けられる可能性があります。
20年2〜3月の所得税確定申告において、
19年末の借入残高の1% > 19年分の所得に対する所得税額 の方
2 平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受ける(受けた)方も、住民税の減額を受けるには市町村への申告が必要です。
以上ですが、当然、所得税の住宅ローン控除の対象になるのが前提ですので、ここで住宅ローン控除の対象となるための条件を挙げておきましょう。
適用条件
A) 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと
B) 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
C) 借入期間10年以上とする、以下等からの借入金であること
- 銀行
- 信用金庫・信用組合・農協・漁協
- 住宅金融公庫・年金資金運用基金
- 地方公共団体 各種公務員共済組合
- 生命保険会社 損害保険会社
- 貸金業を行う法人 宅建業者 建設業者
- 勤務先(社内融資)
D) 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
なお、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は「主として」居住の用に供する1つの住宅に限られる。
E) 床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住用に使っていること
F) 中古住宅の場合:木造・軽量鉄骨住宅は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(鉄骨造、RC造など)は同25年以内であること。あるいは、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅
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